【横浜】不動産売却の費用と税金を全解説!「手元に残るお金」の計算方法
「家が4,000万円で売れたら、4,000万円がそのまま手に入る」 実は、そうではありません。
不動産売却では、売却価格から様々な「費用」や「税金」が差し引かれます。これを知らずに売却を進めてしまうと、「思ったより手元にお金が残らなかった…」と後悔するケースも少なくありません。
こんにちは!横浜の不動産売買をサポートするセンチュリー21 ウッドスタジオです。 今回は、多くの方が不安に感じる売却時の費用と税金について、どこよりも分かりやすく解説します。この記事を読めば、費用の全体像が分かり、ご自身のケースで「手元にいくら残るのか」をシミュレーションできるようになります。
まずはコレ!不動産売却でかかる「4大諸費用」
売却が成立した際に、売却代金から支払う主な費用です。
1. 仲介手数料
不動産会社に支払う成功報酬です。売買契約が成立して初めて発生します。 一般的に、以下の速算式で上限額が定められています。
計算式:(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税
【例】4,000万円で売却した場合 (4,000万円 × 3% + 6万円)+ 消費税 = 126万円 + 消費税 = 138万6,000円
これはあくまで上限額ですが、不動産会社が売却のために行う広告活動や販売活動の対価となります。
2. 印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。契約書に記載される金額によって、税額が変わります。
3. 登記費用(抵当権抹消登記など)
住宅ローンを利用して購入した不動産には、金融機関の「抵当権」が設定されています。売却時にローンを完済し、この抵当権を抹消するための手続き費用です。司法書士に依頼するのが一般的で、登録免許税と司法書士への報酬を合わせて数万円程度かかります。
4. その他の費用
状況に応じて、以下のような費用が必要になる場合があります。
測量費: 隣地との境界が未確定な戸建ての場合
ハウスクリーニング・リフォーム費用: 物件をより魅力的に見せるため
解体費: 古家を解体して更地で売る場合
最も複雑?利益にかかる税金「譲渡所得税」
不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税(所得税・住民税)」がかかります。
STEP 1:利益(譲渡所得)を計算する
まずは利益がいくらかを計算します。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費: その不動産を買ったときにかかったお金(購入代金、購入時の仲介手数料など)
譲渡費用: 今回の売却でかかったお金(仲介手数料、印紙税など)
STEP 2:使える「特例」で税金を大幅に節約!
ご安心ください。マイホームの売却には、税金の負担を大きく軽減できる強力な特例があります。
【最重要】マイホームの3,000万円特別控除 マイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという制度です。 つまり、売却による利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。 ほとんどのケースで、この特例により非課税となります。
他にも、所有期間が10年を超えている場合には、さらに税率が低くなる軽減税率の特例などもあります。
【簡単シミュレーション】手元に残るお金はいくら?
では、実際に手取り額を計算してみましょう。
【例】15年前に3,500万円で購入した横浜のマンションを、4,500万円で売却した場合
売却価格:
4,500万円諸費用を計算:
仲介手数料:(4,500万円 × 3% + 6万円) + 税 =
155万1,000円印紙税:
2万円登記費用など:約
5万円諸費用合計:約162万円
譲渡所得税を計算:
譲渡所得 = 4,500万円 - (3,500万円 + 162万円) =
838万円3,000万円特別控除を適用 → 838万円 < 3,000万円 なので 譲渡所得税は0円
手取り額を計算:
手取り額 = 売却価格 - 諸費用合計 - 譲渡所得税
4,500万円 - 162万円 - 0円 =4,338万円
このように、事前に計算することで、手元に残る資金の具体的なイメージが湧きます。
ご不安な点は、私たちにご相談ください
費用や税金の話は複雑で、お客様の状況によって適用できる特例や金額も変わってきます。 「うちの場合はどうなるんだろう?」 「もっと詳しく知りたい」 そう思われたら、ぜひ私たちセンチュリー21 ウッドスタジオにご相談ください。
私たちは、単に物件を査定するだけではありません。お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、諸費用や税金まで含めた詳細な資金計画シミュレーションを無料で作成いたします。
横浜での不動産売却で後悔しないために、まずはお金に関する不安を解消することから始めませんか?
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